Re.ingなら、決算変更届等の各提出期限を
無料でお知らせ!
許可を取得すると決算後に
決算変更届の提出が義務です
決算変更届は
通常の税務署類とは、違います
提出を忘れると
更新できず、許可が失効!なんてことも…
Re.ingなら5年間で、60万円も節約!
※他事務所で顧問契約を月1万円で依頼した場合
お見積書をご確認いただいた後、内容に問題なければご契約となります。
行政書士報酬・必要経費は全額先払いにてお支払いいただきます。
もちろん、万が一不許可となった場合には、報酬分全額返金致します。
お手元に許可証が届きます。その後の許可証の管理・サポートも是非お任せください。
*1年に一回の決算変更届
*5年に一回の更新申請
上記申請期限は無料でお知らせ!
申請日前にご案内いたします!
専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。
許可申請の上では国家資格、または10年の実務経験書類によって要件証明をします。
要件を簡潔にすると
・国家資格又は取得したい工事の実務経験が10年以上ある→技術者としての証明
・申請する法人または個人が営む事業所で、社会保険(個人の場合、建設国保も可な場合があります)に加入している→専任性の証明
となります
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる他事業の事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
流動比率が75%以上であること。
資本金の額が2,000万円以上であること。
純資産の額が4,000万円以上であること。
なお、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。
また、一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの)で500万円以上を証明できること。
事務所名 | Re.ing行政書士事務所(リーイングギョウセイショシジムショ) |
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所在地 | 東京都八王子市東町12-8 5F10 |
代表者 |
長尾 健太(東京都行政書士会所属 登録番号:20082166) |
連絡先 | 電話番号:050-3615-0820 メール :info@reing.info |
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