Re.ingなら、決算変更届等の提出期限を無料でお知らせ!
建設業許可は取得しても
法人であれば決算毎、個人であれば確定申告ごとの
決算変更届の提出が必要です。
決算変更届は、通常の税務署類とは、違いますし
提出をしていないと、5年後の更新ができずに、許可が失効!なんてことも…
(実際に、幣所のお客様でも更新期限2週間前に、決算変更届を提出していないことが発覚し、更新ができなかった方もいらっしゃいます)
仮に、顧問契約(月1万円)で期限管理をお願いした場合には、
毎年12万円×5年=60万円もお得に!
お見積書をご確認いただいた後、内容に問題なければご契約となります。
行政書士報酬・必要経費は全額先払いにてお支払いいただきます。
もちろん、万が一不許可となった場合には、報酬分全額返金致します。
お手元に許可証が届きます。その後の許可証の管理・サポートも是非お任せください。
*1年に一回の決算変更届
*5年に一回の更新申請
上記申請期限は無料でお知らせ!
申請日前にご案内いたします!
専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者です。
許可申請の上では国家資格、または10年の実務経験書類によって要件証明をします。
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる他事業の事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
流動比率が75%以上であること。
資本金の額が2,000万円以上であること。
純資産の額が4,000万円以上であること。
なお、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。
また、一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。
直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前4週間以内のもの)で500万円以上を証明できること。